2018年6月より医療法の一部が改正されました。
今までテレビCMやチラシ、看板などは医療広告規制の対象でしたが、ホームページは対象外でした。
近年インターネットでの情報収集がさかんになり、情報収集が簡単にできるようになったのはよかったのですが、医療機関のホームページに掲載されている情報がきっかけとなってトラブルが発生することも多くなりました。そのため、2018年6月からはホームページも医療広告規制の対象となりました。
使えなくなる表現は?
「医療広告ガイドライン」より、いくつか抜粋して紹介します。
・〇%の満足度(虚偽)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。
・肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。(比較優良)
施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を広告することを意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること。
・ 医師数○名(○年○月現在)(誇大)
示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱うこと。
・患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものであること。
・術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの
いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。
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